新築物件を購入を検討する時に物件情報に分譲住宅の売主物件と表示されたものが目につきますが仲介物件と書かれたものとは違いがあります。マイホーム購入の際に総支払額で違いがでてきます。分譲住宅の売主物件は不動産業者が直接土地を仕入れて建物の設計施工をして販売します。
家を購入する人に直接販売するため仲介業者が入りませんので、仲介手数料が発生しません。反対に売主物件でないものは仲介業者が介入するので購入金額の3%+6万円を仲介業者に支払わなければならないので、総支払額に大きな差が出てきます。分譲住宅を購入するとき売主物件にするか仲介物件にするかはそれぞれにメリット、デメリットがあります。売主物件のメリットは仲介手数料がかからないこと、自社物件なので建物の構造や工法に詳しいこと、新築物件の場合は10年瑕疵担保責任が法律で義務づけられているのでアフターメンテナンスがしっかりしていることなどです。デメリットとしては自社物件しか扱っていないため紹介できる物件数が少ないということです。
仲介物件のメリットは様々な会社の物件を扱っているので物件の紹介数が多いことと第3者的な立場で客観的な意見を述べてくれるということです。デメリットは仲介手数料が発生する事と建物の構造や工法の説明が不十分になることもあると言うことです。それぞれのメリット、デメリットを考えて分譲住宅の物件探しをする必要があります。
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